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>「ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める
>電気通信事業の休止又は廃止については、この限りでない。」という事だそうだ。

その総務省令で定めるものの内容ってのは以下のようなものですよ。

第156回国会 総務委員会 第23号(平成15年7月10日(木曜日))より引用。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009415620030710023.htm

>○有冨政府参考人 御質問の、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ない電気通信事業の休廃止の
>具体的な内容につきましては、これは総務省令で定めるということにしておりますけれども、
>現時点で、例えて言いますと、不特定の利用者間の通話を接続して会話の場を提供する、
>いわゆるツーショットダイヤルというようなものがございます。こういったサービスでございますが、
>これは利用者の利用形態、これが単発的なものでございます、一回限りというような感じのものでございますし、
>そういう面でいうと、継続的な利用というものは想定されていないというようなものでございます。
>それから、あわせまして、周知させるべき対象となる、つまり、どうしても利用者は知らなきゃならないという、
>利用者の特定もなかなか難しいというものがあって、それから、実態としても、周知させないという形であった場合であっても、
>利用者がこうむる不利益というものが想定しがたいというようなこと、それから、他の事業者に移行するための時間的な余裕を
>確保する必要もないというようなもの、こういった点から、事業の休廃止に関する事前周知義務というものを課す必要性は
>乏しいというようなものでございます。

ADSLは以上のようなものに当然当てはまらないので、「利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないもの」
とは言えない。したがってNTTが勝手に判断して、接続の解除を行ってよいものではない。