>>712
管理主体は、あくまでユーザーです。
>>701
を精査し、理解できなければそれで仕方ないでしょ。
管理主体の矛盾点を指摘しているのです。
企業が都合よく個人情報を取得したのに管理義務を怠る(出来ない)というのは
管理主体自体が企業では無いからです。この場合、NTT。
個人情報保護法の義務の項は、その事を条文に明記しています。
>その部分においては管理権を握っているのは自分であるのは間違いないが
企業に渡した情報の管理権まで自分が保有しているわけではない。
プロバイダの接続情報は、一意性があり分離されるものではありません。
>ここで問題になってるID、パスも一緒。
と、一言で決め付ける事はできませんし、取得した情報が条文で言われるところ
の企業での管理が出来ない以上、違法性があります。
義務の項は、17条以下個別に規定されるものではなく全体を持って義務としています。
ですので、いずれかの項に抵触した場合、取得方法自体も問われると解釈しています。
まぁ、どちらにしろ法的解釈は、私見ですので議論の余地はありますが、それは、
どう捉えられるかは見られる方の自由です。
取得に関しては、昔の詐欺師と書いたところで説明しています。
>問題はCTUにアクセスできない場合、それが恒常的に起こるなら26条1,2項に引っかかる可能性がある。
が、それを判断するのは個人や事業者ではない。
義務の項でも抵触していると思いますが、まぁいいでしょう。
どちらにしろ、直に何とかなら訴訟しろというのは、馬鹿馬鹿しいです。
それこそ、企業道義的な姿勢を問われます。
いずれにしろ、以前にも書きましたが、訴訟する気はありません。
違法だと私見を述べているだけです。