【NTT西日本】フレッツ 光プレミアム その10
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0712名無しさんに接続中…
2006/06/08(木) 13:09:01ID:fUChO3D0個人情報保護法は個人情報取扱事業者が取得した個人情報に対する取扱いを規定した法律であって、
取得した時点で既にその情報の管理権は個人から事業者に移っている。
つまり取得した情報の管理主体の点で既に解釈が誤っている。
ある製品を買ってユーザー登録をその発売元にするとする。この時、住所などの個人情報が渡されるわけだが
その渡された個人情報の管理主体はどこか。もちろん企業側である。
しかしながら、住所などの個人情報は元々自分で管理するものだから、必要がなければ他者には提示されないわけだ。
その情報を与えるかどうか判断するのは自分。その部分においては管理権を握っているのは自分であるのは間違いないが
企業に渡した情報の管理権まで自分が保有しているわけではない。
ここで問題になってるID、パスも一緒。
そして法的解釈だが、取得に関しては>>669が持ち出したIP通信網サービス契約約款、
付則が規定しているので17条には引っかからない。
約款が無効だと主張したいならそれを裁判なりで無効であると証明できねばならない。
無効であると証明できない限りそれは有効であるものとして取り扱われる。
問題はCTUにアクセスできない場合、それが恒常的に起こるなら26条1,2項に引っかかる可能性がある。
が、それを判断するのは個人や事業者ではない。
ぶっちゃけ100文字以上書かれてる文章に対して100文字以内で誤りを指摘しろとか笑うぞw
まぁ上の部分だけで100文字に収めてやったが。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています