>>546
しかたねーなー

「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は
一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的
一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を
禁止することを特質として備えるもの」を検閲と言う。

・行政権が主体ではない
・思想内容等の表現物が対象ではない
・表現内容を審査するのではない

ということで、憲法で言う検閲には全く当たらない。
(そもそも主体が違うからそれで話は終わりだが)
通信の秘密を侵害しているかどうかは、検閲とは全然別問題。