で、応用問題の答え

電子メールの差出人、送信先、送信元ホストなどの情報は、通信の秘密に
該当する。この情報をメール配信の目的に利用するのはもちろん、過剰な
スパムメールからシステムを保護するために制限する目的で利用することは、
正当業務行為である。しかしながら、たとえ契約者たる受取人の希望が
あったとしても、スパムであることを理由にメールを破棄するのは正当
業務行為とは言えず、通信の秘密を侵害し違法である。

さあ、困りましたね。