>>85
開始時期じゃなくて現在の知名度で大きく遅れを取ってる

>>86
政府のコメントだけで方向が決められたら横暴だよな。
Winny等のP2Pアプリケーションに対する規制を認めるならば
グレーな状態での行政の判断のみではなく、相応の手続きにのっとった
法改正と司法判断が必要なはずなんだが・・・


ちなみに>>82で言った通信の種別による差別的取り扱いを行う為の合理性を
満たす為には、下記のような要件が必要かと思う。

1.客観的に見て現状に大きな不公平(一般利用ユーザへの実質的な被害)が
存在するか。被害の度合い。(ぶっちゃけ1%がP2Pやってても他のユーザは普通に使えて
たんじゃねえの?)
2.速度規制を行う以外に十分な努力を講じたか
・バックボーン及びネットワーク設備の増強
・DTI等が行っているような、該当地域のトラフィック量に応じて新規加入者に対して
十分なパフォーマンスが提供できないと判断される場合は入会を一時的に制限する等の行為
3.速度規制量に合理性のある基準を設けているのか?
4.上記理由に基づいて規制を行う事についてユーザに対して明確な根拠を伴う
説明を十分に行ったか。

全部怪しいです。本当にありがとうございました。