第7条(機器のレンタル)
9.ADSL会員は、機器を滅失(盗難による場合を含む。)、毀損または損傷したときは、直ちにその旨
  を当社に通知し、その原因を問わず、別途定める代替機器の購入代金相当額または修理代金相当額
  の損害金を支払うものとします。

しかし、

10.当社は、機器に障害が発生し通常の使用ができなくなったときは、当社の負担により修理または交
  換を行います。ただし、障害の発生がADSL会員の責に帰すべき事由によるときは、ADSL会員が実費
  修理代または代替機器購入代金を負担するものとします。

という条項もある。