極端な一方的な契約は破棄できるっていうやつ
それが二年縛りに適用できるかどうかっていってんじゃねぇのか?

携帯電話は対面販売だし販売員はそこらへんを気をつけながら
説明してるわけで

一方的にある日突然契約を書き換えられて とか
ちっちゃい字でうじうじ書かれているまた注釈で但し書きがされているとか

消費者生活相談センターとか訴訟とかに持ていって正式に取り上げられるとかなったら
ニフも大変かて言っても個別に違約金はいいやって言えばすむか