簡単に書けば、単にパケットパターンや通信量だけで判断してるのであれば、その
内容を見ているわけでもないし、思想をチェックしているわけでもないので、検閲に
はあたらないってこと。

ちなみに電気通信事業法には「検閲してはならない」と書いてあるが、他の法令には
検閲を可としているものもある。したがって、「違法な検閲」と言うことはあり。

オレもnifを擁護する気はサラサラないが、相手は法務部門を持っている企業だぜ。
マヌケなことを言っても相手にはされないよ。突っ込めるとしたら、電気通信事業法
第十九条 2 四 の「特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。」
くらいかな?と思うが、P2P利用の制限が「不当な差別的取扱い」にあたるかどうか
はびみょーだな(裁判官って、アタマのカタイ連中なんで無理だろうな)。