(利用の公平)
第六条  電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(基礎的電気通信役務の提供)
第七条  基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。


一部のP2Pヘビーユーザーのせいで、通信の公平かつ安定的な提供が出来ないので、
その目的を達成するためにnifが規制するのは仕方ないと思う。
だが、今度はその規制がP2P利用者の不当な差別になってるのではと感じる。