「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の
発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前に
その内容を審査して、不適当と認めるものの発表を禁止することをいう(最高裁)

法的な意味でいうところの「検閲」とは、上のようなものを指す
これは憲法21条2項で絶対的禁止されている

それを踏まえた上で、行政でもなく公権力ですらない一ISPの行為に「検閲」なんて概念はまったく関係がない
おそらく誤用と思われる(確信犯などと同じか?)単に調べて差し止めるという行為として使っているとしても
それは「検閲」ではないのであって、当然禁止されているものではない

P2P規制を検閲と呼びたいだけなら勝手に呼べばいいが
自ら捨てた定義を持ち出して検閲はやっちゃだめなんだ、だからP2P規制は違法だなんて寝言はやめてくれよ