>>804

消費者契約法
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
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民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
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(基本原則) 第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
         2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。


どう読んでも何の問題もありません。日本語もっと勉強してください。
何も制限してないし、何らの義務も過重していない。

そろそろ釣り宣言か?