>>221

回数が多いようであれば、威力業務妨害に当たるので
掛かってきた日時は控えておいた方がよい。
電話会社から通信記録をとるのも有効
下記のような罰則がある。

第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。