このあたりか?

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#

俺は読まないぞ、こんなもん

第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。