>>22
電気通信事業法の第18条かな?

3 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、
総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする電気通信事業の利用者
(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)
に対し、その旨を周知させなければならない。
ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める電気通信事業の
休止又は廃止については、この限りでない。