電気通信事業法第71条第1項において
「利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。」
とされており、法律により決まっているから無資格者が勝手に弄ると処罰の対象。