Bフレッツ マンションタイプ専門10
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0576名無しさんに接続中…
2005/07/09(土) 21:34:52ID:jlIPrmrE法律学の素養のないシッタカがよくやる間違いだが、
それは「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(平成12年法律第149号)第2条の定義だろ。
同条の柱書を一目見れば馬鹿でもわかるのだが、
「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。」とある。
「この法律において」とある通り、その法律の中でしか通用しない定義であって、
国が「マンション」の定義をそのように定めたわけではない。
他の法律で別の定義をしている例もある。
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