ところで、「未承諾広告※」が適用される「広告」の定義ってどうなってるんだ?
業者が「広告のつもりでなかった」と言い張ったりしたら意味ないから、
一定の外形的要件を基に客観的に判断するんだろうな。
例えば、「不特定多数の者に、定型的内容を有するメールを送信すること」とか?
それなら、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の守備範囲を狭めずに済むな。