>約款の内容(契約内容)を変更する場合があるって書いてあるでしょ。

このように、内容面においてODNに一方的に有利な約款は公序良俗(民法90条)に反し無効なのではないか。
また、有効だとしても、権利濫用(民法1条3項)を許すわけにはいかないので、一定の限界があるのではないか。



ま、解約した方が早いけどな。