筆者は大きな勘違いをしていた。7万2000円は電話インフラを整備するための
“資金負担”であって,正式名称を「施設設置負担金」と言うのだ。
「電話加入権は施設設置負担金を支払ったユーザーが得られる,
電話を引くことができる権利」(NTT地域会社のある担当者)という。
この施設設置負担金は「電話インフラの整備に使ってきたもので
返還する義務はない」(同)という性格のものだという。設置負担金はユーザーが
NTT地域会社に7万2000円を支払った時点で“消滅”。
電話加入権だけが残るのである。
街中の業者や家電量販店で格安に販売している「電話加入権」はまさしく電話に
加入する権利だけなのだ。電話加入権を購入すれば電話を引くことができる。
ただし設置負担金をやり取りしているわけではないのだ。
混乱を避けるため,ここからは施設設置負担金と電話加入権を
使い分けることにする。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20040410/142730/