>>508
内容証明郵便にすれば?もちろん、

・内容証明郵便及びその他余分に掛かった費用は
 アホーが負担するものとする(現金書留を指定)
・過払い分は、民法第704条に基づき不当利得として返還を請求する
・不当請求の未払部分は、債務不存在を争う
・余計な手間を掛けさせられたことによる精神的損害につき
 民法第710条に基づき慰謝料を請求する
・以後発生するその他一切の損害は、アホーが負担するものとする

などの明記をお忘れなく。