>>415-416
当然に顧客側が負担すべきモデム返送費用を26条に含ませるのは無理がありすぎ。
>>416のリンク先の3.契約時の説明についての中の4.その利用者に適用される料金
(2)というのは、たとえば解約料とかそういうのを問題にしてるのであって、単に
モデムを返送する際に顧客が運送業者に支払う運賃は関係ない。