>>819>>868-869>>871=択一落ちの司法浪人

>>815をよく読め、プロバ比較検討にあたって6ヶ月縛りのないプロバイダを聞いているだけだ。
そんなに行間を読めなければ、択一で跳ねられるのも当然だ。

例え契約解除の案件だとしても契約書を交わしているのにどうして要素の錯誤になるんだ。
なぜに債権譲渡の対抗要件がでてくる、頭おかしいんじゃないか?