>ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、
>専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、
>その事実が真実である場合は処罰されない。

>ということもある、これ本件に関しては重要項目ね。
>どう判断するか・・・


どう判断もなにも、刑法の最低限の知識(三流大学二年生レベル)があれば
本件が違法性阻却事由にあたらないことは明白(違法性阻却事由はこんなものを
言うのではない)。あえて「違法性阻却」ということばを使っているが、
阻却されるのが「違法性」であるという意味も全く理解できないだろうな。
高卒DQNは刑法の基本書を立ち読みすることすらできないか・・・