俺の顧問弁護士に聞いてみた。

> 侘びとして送られてくる、500円の商品券は受け取り拒否したほうがいいですか?
> うけっとたら、もし実害が生じて訴えたとしても「和解」したとみなされそうです。

いいえ。
特に示談書が付いてなければむしろ時効中断の
ためにも受領しておきましょう。
単なる一部弁済と考えればよいので。

だってさ。