宇治事件で10000円の判例出てるとののレスが良くあったので読んでみたが

>(ア) 本件データに含まれる情報のうち,被控訴人らの氏名,性別,生年月日及び
>住所は,社会生活上,被控訴人らと関わりのある一定の範囲の者には既に了知され
>,これらの者により利用され得る情報ではあるけれども,本件データは,
>上記の情報のみならず,更に転入日,世帯主名及び世帯主との続柄も含み,
>これらの情報が世帯ごとに関連付けられ整理された一体としてのデータであり,
>被控訴人らの氏名,年齢,性別及び住所と各世帯主との家族構成までも整理された
>形態で明らかになる性質のものである。
http://www.law.co.jp/cases/uji2.htm

宇治の事件はデータが多い。
裁判をやった場合メールアドレスが何円になるのかが争点ですな。