そもそも70Mを謳っておいて70出ない時点で、KDDIに非があるのは明らか。
まあこれはADSLにも言える事なんだけど、誇大広告になってるわけね、70Mってのは。
究極的に結論言えば、

1 仮に上記のような理由で解約
        ↓
2 KDDIに6ヶ月相当分料金請求される
        ↓
3      無視

でよいと思う。
このような約定の取り決めによる料金請求は、法的拘束力を持たない。
なぜなら、使ってもいない出会いサイトの料金請求と同じ。
何故使ってもない期間の料金を支払わなくてはいけないのですか?

明 ら か に 消 費 者 契 約 法 違 反 で す ! !

仮に利用者が原告で、KDDIに対して民訴起こしても明らかに利用者有利。
最終的には使用期間だけの料金支払いになるよ。
KDDIも絶対に民訴は起こさないし、負けるの分かっているから。
漏れならこんな事でKDDIがごねる様だったら、逆に名誉毀損と契約不履行で民訴起こす。