J-COMの言い分。

弊社対策は、契約掲示約款 第10章 雑則 第39条 9項、「契約者は、インター
ネット接続サービスを直接、又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な
支障を与える行為を行わないこととします。」の条文に基づいて実施させて
いただいております。

----------規制対象エリア------------
湘南
相模原
西東京
東関東
--------規制対象ソフトウェア---------
Winny
WinMX
うたたね
Yahooメッセンジャー
MSNメッセンジャー


解約時に
「そちらの都合で規制をかけて、こちらが被害を被ってるのに、さらに解約の料金までとるとは何事だ」
とゴネれば、解約料無しで解約できた前例があり。


補完ヨロスク