>>659
契約サービス内容の変更に際して、

ユーザーに事前通達・告知ナシに、ユーザーの利益を大きく損なう規制を行っておいて、違法でない訳ないだろw




消費者保護法第3条(消費者の基本的権利)消費者は、自己の安全及び権益のために次の各号の権利を享有する。

2.物品及び用役を選択する場合において必要な知識及び情報を提供を受ける権利
5.物品及び用役の使用又は利用により受けた被害に対して迅速・公正な手続により適切な補償を受ける権利

第17条(被害補償機構の設置)@事業者及び事業者団体は、物品又は用役に関して消費者から提起される正当な意見又は不満を反映してその被害を補償処理する
適切な機構を設置・運営しなければならない


東京都消費生活条例
第2節 不適正な取引行為の防止
(不適正な取引行為の禁止)
第25条 知事は、事業者が消費者との間で行う取引に関して、次のいずれかに該当する行為を、不適正な取引行為として規則で定めることができる。
五 契約若しくは法律の規定に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し、適切な処理をせず、履行を不当に拒否し、若しくはいたずらに遅延させ、
又は継続的取引において、正当な理由なく取引条件を一方的に変更し、若しくは消費者への事前の通知をすることなく履行を中止すること。