>>37-38
そういう債権回収会社は実在するが、ちょっとあやしい気も・・・
実際、その債権回収会社名を名乗っている詐欺師がいるらしい。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19-1.html (法務省)

債権譲渡をするには、債権の譲渡人(Yahoo)から債務者(あなた)に
債権譲渡の通知をしないといけない。(民法467条1項)
譲受人(債権回収会社)から債務者への通知では、法的に意味がない。

どんな通知だったのか詳細は分からないけど、
>>41でも指摘されているように、一度確認した方がいいと思うなあ。