おい、おまえら、これをどう見ますか?
http://www.ron.gr.jp/law/law/den_hoso.htm

電気通信役務利用放送法
公布:平成13年6月29日法律第85号
施行:平成14年1月28日

(再送信)
第十二条 電気通信役務利用放送事業者は、他の電気通信役務利用放送事業者
又は放送事業者(放送法第二条第三号の二に規定する放送事業者をいい、
同条第三号の四に規定する受託放送事業者を除く。第十五条において同じ。)の同意を得なければ、
その電気通信役務利用放送又は放送(同法第二条第一号に規定する放送をいい、
委託して行わせるもの及び電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送
をする無線局の免許を受けた者が受信して再送信するものを含む。第十五条において同じ。)
を受信し、これらを再送信してはならない。

例の陳情の件があるだけに、かなり、心配なんだが・・・