(私文書偽造等)

第159条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、
義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、
又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義
務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した
者は、3月以上5年以下の懲役に処する

 こんなバカな子、産むんじゃなかった。
 犯罪者を産んでいたなんて。
                 [113の母]