>>89
検閲はそもそも公権力が行うことを意味する単語なわけで、
検閲と言ってる時点で公権力であることは自明。

四条の主体は電気通信事業者に限らないというよりも、電気通信事業者が主体ではない。
上で出てる武富士の事件を見れば分かる通り。
何度も言われていることだが、通信の秘密は通信事業者が知ってしまうことを前提に、その保護が明記されている。

四条二項では通信事業者が能動的に漏洩することも禁じられている。