3条と4条しか見てない馬鹿はこっちも見よう。

第104条 電気通信事業者の取扱中に係る通信(第90条第2項に規定する通信を含む。)
の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、3年以下の懲役又は200万円
以下の罰金に処する。

ほい、主体が電気通信事業者に限らないのは、同じ行為でも電気通信事業者のほうが罪
が重いことで明白になっちゃってます。

残念でしたねぇ〜w