>第7条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、
>不当な差別的取扱いをしてはならない。

「不当な差別」をしちゃダメとは書いてあるけど「差別」そのものは否定してないね。
正当な差別ならオッケーだろ。

たとえば、何度注意しても掲示板荒らし行為をやめない山田君を契約解除して
ぷららから追放するのは正当な差別の例だね。