ぷららP2Pトラフィック制御開始!山田君と遊ぼう
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0618名無しさんに接続中…
03/11/17 01:30ID:jbSzbYzL以下は昔の法律(事業法相当)ですが、この法律での「通信の自由を侵す」と
今の法律(事業法)のそれでは解釈が違うのですか?
●公衆電気通信法 (昭和二十八年七月三十一日)(法律第九十七号)
第百十二条 公社又は会社の取扱中に係る通信の秘密を侵した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 公衆電気通信業務に従事する者が前項の行為をしたときは、二年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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