>>496
通信回数や顧客情報には触れていいって言ってるじゃん。
漏らさなければそれで(4条の2)

ここでは、それ以外のデータそのものを覗くかどうかということを論じてる。
(4条、104条)
何度書いても見えないんだねぇ…。そこまで必死に目を逸らして疲れないかい?w

>>498
知らないと事業が出来ないことは知っても良いが、そうでない情報(ソフト判別)は
違法である、と前スレで結論が出たはずだが。やっぱりなかったことになってたかw

>>500
と、妄想で思っている人=寝犬君