>>450
>だから、通信の秘密は侵してはいけないんですよね。そう書いてあるから、
>侵したらだめなんですよ。何が正しいかどうかなんですか?正しいに
>決まってるじゃないですか。何言ってるんだろうね、この人。

だから「緑猿による通信の秘密の定義」が間違っているから、条文は正しくても「緑猿による条文の解釈」は間違っているんだと何べんも言っとろうが。
つまり「条文が正しい」事は「緑猿による条文の解釈が正しい」ことを意味しないんだよ。

>>「通信の秘密」に属するものが「通信内容」と「個人情報」に分けられるとしても、法律上その区別をつけてはいない。
>
>4条と4条の2で分けられています。

分けられていません。

>(秘密の保護)
>第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
>2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。

第4条は「通信の秘密を侵してはならない」としているだけで、「通信内容」と「個人情報」を区別などしていない。
第4条の2も「業務上知り得た秘密を漏らしてはならない」としているだけで、これも「通信内容」と「個人情報」を区別するものではない。
いったいどこの国の言語で読めば、この条文が「通信内容」と「個人情報」を区別していると読めるのでしょうか?
少なくとも日本語ではそうは読めません。