>>348
4条には通信の秘密と書かれているだけだが、それは通信の内容に限定された話でいいのか。

2項で言及されていると君が主張するところの「個人情報」とは何か。
法律では個人情報と言えばおおざっぱに言って「顧客データ」と言われるようなものを指していて
恐らく君が意図しているところの「個人情報」という用語とは若干の乖離があると思われる。
君が自分の定義を示さないなら、法律に書いてる通りの用語で使うがよろしいか?