ああ、当然だけど、4条1項が私人にも適用されるという立場からは
電気通信事業に従事する者が知り得た情報を私的に流用することはもちろん禁じられる。
一応昨今の通説としては公権力のみならず私人にも適用されるというのが一般的だから
NTT社員が電話のログを調べて私的なストーキングに利用するなんてのは禁じられていると解される。
発言捏造される前に先に釘さしとくぞ。