電気通信事業法解説

3条 検閲の禁止
つまり、内容によって通信をよりわけたりしてはいけないということ

4条 通信の秘密
つまり、当事者以外通信の内容を知ってはいけないということ

4条の2 守秘義務
電気通信事業者(ISPなど)は、通信の内容以外の情報を知り得ていた場合
漏らしてはいけないということ

104条 通信の秘密を侵したもの(盗聴、傍受など)に罰則を規定
104条の2 電気通信事業者が盗聴を行った場合、一般人より重く罰則を規定