>電気通信事業法では、電気通信を傍受してはいけないのです。
>だれであっても。

この解釈でいくと、4条2は必要なのかな?
ダレも傍受しちゃいけないんだったら、
他人の秘密なんて知りようがないじゃないか


まぁ、山田国の言葉は日本人のソレとは異なるらしいので(略)