>>193
通信内容なんて文言どこにもないぞ。個人情報も以下同文。
通信の秘密としか書いてないし、通信の秘密とは>>117に書いた3つ全てを意味する。
で、山田君的解釈では第四条の主語は事業者を含むらしいのだが、
留保事項のないこの条項はどうやって守ればいいのだろうね。