第三条  電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。

> 検閲 けんえつ 公権力が、外部に発表されるべき思想などの表現活動に対して、あらか
> じめその表現内容を審査し、不適当とみとめるときは、その表現活動を規制ないし抑制す
> る行為をいう。
>
> ここにいう公権力とは、一般に行政権を意味するが、司法権すなわち裁判所による事前差
> し止めなどもふくまれると解釈される。表現内容は、思想にとどまらず情報一般に広くおよぶ。
>
> さらに、社会的な用語法においては、公権力だけでなく、社会的な権力をもつ個人や機関など
> によって公権力と同じ表現活動の抑制をおこなう場合も、検閲と考えられている。

|〔人の書いたものなどについて〕 そのまま認めていいかどうかなどを調べてみること。
|〔狭義では、社会の安寧・秩序を維持するために、国家機関が貨物・郵便物・出版物・
| 映画フィルム・脚本などを調べることを指す。日本では憲法で、これを禁止〕

上記の通り、検閲という言葉自体には「ぷらら」が行うことも含まれるが、あくまでも一般的な
用法であって、法的に問題となってくるのは”公権力”が表現活動に対して行うものであり、
私企業である「ぷらら」が検閲の主体となることは考えられない。