>どう見ても「通信を覗き見てはいけません、事業者がやると罪が重いです」としか
>書いてないのだが、

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第104条 電気通信事業者の取扱中に係る通信(第90条第2項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。《改正》平11法137
2 電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。《改正》平11法137
3 前2項の未遂罪は、罰する。
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どう見ても「通信の秘密を侵したら懲役か罰金」「業者が前項の行為をやった場合は懲役か罰金」「未遂も駄目」としか書いてない。
「業者の方が罪が重い」のは事実だけど、「通信の秘密を侵す」は「覗き見」だけじゃないし「罪が重いです」なんて書いてないよなぁ。
やっぱ、解釈が変だよな、緑ageの人は。

あ、こう言うと「一字一句違うからダメだってさw」って言われるんだっけ。