必至に話を逸らして、また後で勝利宣言をひっそり行うつもりの寝犬君。
これをしっかり見よう。

第104条 電気通信事業者の取扱中に係る通信(第90条第2項に規定する通信を含む。)
の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、3年以下の懲役又は200万円
以下の罰金に処する。

これは「盗聴そのもの」を罰する規定。。

4条2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して
知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。

これは個人情報の「漏洩」を禁じる規定。
この4条の2が全ての条文に及び、「漏らさなければOK」という解釈を続けるのが
寝犬君です。