>>113
んー、答えらんないの?何を保護するのかも分からないで話してるわけ?
何度も貼られてたものじゃん。保護されている通信の秘密とは何か。

前スレで挙げられてたページからの抜粋な。
> 第一に、通信の有無そのものが秘密となる。したがって後に論ずる守秘義務者は、
> 公権力からの問い合わせに対して、単に特定当事者間に通信が存在した事実を明かすことも、
> また禁じられることになる。刑事訴訟法197条2項は「捜査については、
> 公務所または公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」と規定するが、
> これは問い合わせの自由を保障したものであるにすぎないと解する。
> すなわち、これに応じて郵便官署や電気通信事業者が、通信に関する事項を報告するのは許されない。
> 同条はその限度で限定的に理解されなければならない。

> 第二に、通信の外形から知ることのできる事柄、すなわち通信当事者の氏名・住所、通信日時、
> 通信の場所等もまた保護の対象となる。通信の回数もまた、保護対象である。

> 第三に通信の内容が保護の対象となる。
> 先に述べたように、その内容が実質的に保護に値する秘密性を有するか、
> また、通信の当事者がその内容を秘密にすることを欲するか否かに関わりない。

さて、このどれにもタッチせずに通信業務を行う方法を教えてくれ。
君の発明は世界を変えるかもしれないぞ。