>>105
条文にはっきり書いてあるのになんの学説がいるんですか?
条文はしっかり守りましょうという学説というか常識ならありますよ。
キミ以外の全ての人の脳内に。

>>106
アホw

1項→事業者以外が盗聴したとき
2項→事業者が盗聴したとき

「ばらしたとき」なんて規定はない。行為そのものは1も2も全く同じ。
違いは主体と法定刑。

この期に及んで寝研君の大便をするキミに惚れたw