電気通信事業法で職務上見えてしまっても構わない部分っていうのは
ちょっと大雑把な表現で申し訳ないんだけど、
「通信の秘密」−「刑法第133条が適用される部分」って考えてもいいのかな?

似非法律野郎からの回答は要りませんのでよろしく。