これを流そうとしてるのかな?

これではっきりしました。彼は4条の2を拡大解釈し、4条全体に及ぶものだと勘違いし、
漏らさなければそれで良いという意味だと勘違いし、通信自体を見てはいけないと
定めた法律はないと延々と宣言していたわけです。

なぜそう誤解したかというと、彼の持ってる六法に4条の見出しが「守秘義務」と
書いてあったから、4条全体が「漏らさないこと」を定めたものだと勝手に、他の
六法や学説や論理を全く無視して、思いこんでしまった。
でも実際は「秘密の保護」が正しく、4条では通信そのものを見てはいけないと保護し、
4条の2では、通信記録や氏名などの個人情報を漏洩してはいけないと定めてあるわけだ。
ま、確実に「してはいけない」と禁じられてるよね。「したら懲役○年」じゃなくて。
だから、通信を見ること自体を禁じる法律は存在するのが正解。
ってこんなのいちいち説明しないとわからない、いや説明しても分からないってのも凄いが、
10年ストーカーほどの異常さであれば、わからなくても仕方あるまい。

まー、これは奇妙な思いこみだが、おなじ根拠で別のIDで延々と反論したり茶々いれ
たりしてる人がいるのは、偶然でしょうw
みんな同じ六法を持って同じ誤解をしてたんだよね。偶然って凄いねー。